結婚式二次会で流す音楽(BGM)の著作権はどうなっている?

結婚式二次会で流す音楽(BGM)の著作権はどうなっている?

「著作権」という言葉は、誰しも耳にしたことがあると思います。 「誰かの作品」を勝手に使用してはいけない、というのが著作権。 作者が亡くなっても、50年間は保護されているものになります。 今回は、結婚式二次会で音楽を流したい時、著作権について考慮すべき点についてまとめてみます。

ネット購入した曲はBGMとして流せない

ネットで購入した音源を、式場でBGMとして流すのは断られるケースが殆どだということをご存知ですか? ネット配信とはいえ、CDと同様にお金を払って購入した曲なのに、どうして使ってはいけないのだろうと疑問に思われるかもしれません。 ネットで購入した曲は「私的複製」のみ認められています。 私的複製とは、自分や自分の家族が使うというようなごく狭い範囲であれば、許可なくコピーしても問題ないという、著作権の特別な例外です。 ネット配信の楽曲を式場のような公衆の面前で流すことは、私的複製に該当しないと考えられ、著作権に抵触し、複製権侵害となってしまうのです。 結婚式二次会で流す音楽(BGM)の著作権はどうなっている?

CDを流すのはOK

ただし、CDを式場で流すのは著作権侵害にはあたりません。 同じ購入したものなのにCDは問題なくて、ネット配信はいけないというのは釈然としないかもしれませんが、結婚式場は殆どの場合、JASRACなどの音楽著作権集中管理団体と契約し、結婚式場で音楽を再生してもいいという使用許諾を得ています。 結婚式場でのCD再生は「演奏」にあたり、その「演奏権」を式場は取得しているのです。ですから、CDを結婚式場で流しても問題にはなりません。 結婚式二次会で流す音楽(BGM)の著作権はどうなっている?

自己作成したCDはNG

ただし「CDならなんでもいい」という訳ではなく、個人で録音した音源を結婚式場で流すことは出来ません。 自分で結婚式に使用したい曲をチョイスして、CD-Rなどに録音した場合、それを結婚式場で流すのは私的複製として許される範囲を超えてしまうため、複製権侵害となるのです。 ネット配信された音源を購入しているのに、結婚式で流すことが出来ないのは不思議な話の気がしますが、私的複製された音源を私的使用の範疇を超えて使用すると、著作権に抵触するということを、覚えておきましょう。

二次会準備カテゴリの最新記事